遺跡などの調査には地中レーダー探査装置がおすすめ
埋設物調査
遺跡調査
センシオンβ(ベータ)シリーズ
埋蔵文化財がある遺跡は、さまざまな先人達の暮らしの跡が残っています。
遺跡は、一旦、破壊されると、元に戻せなくなり、古い歴史が調査できなくなります。
遺跡は、一旦、破壊されると、元に戻せなくなり、古い歴史が調査できなくなります。
●開発等を遺跡内で行う時には事前に所定の手続きが必要になる。
土地の掘削等で遺跡は破壊されるため、開発等を行なう場合は文化財保護法によって県の教育委員会へ事前に届け出することが決められています。
開発を遺跡内等でする前には、埋蔵文化財があるかどうかについて事前に確認し、所定の手続きが必要になります。
土地の掘削等で遺跡は破壊されるため、開発等を行なう場合は文化財保護法によって県の教育委員会へ事前に届け出することが決められています。
開発を遺跡内等でする前には、埋蔵文化財があるかどうかについて事前に確認し、所定の手続きが必要になります。
●埋蔵文化財の取り扱い
遺跡が工事予定地にある可能性が少ない場合は、工事がそのまま着工できます。
しかし、埋蔵文化財が工事中に見つかった場合は、教育委員会に速やかに連絡する必要があります。
遺跡がある可能性が周りの状況から推測される場合は、試掘調査を事前に行ったりする場合があります。
遺跡内の場合は、文化財保護法による手続きが必要です。
必要事項を規定の用紙に記載し、必要図面を添付して工事を始める予定の60日前までに教育委員会に提出する必要があります。
届出すると、教育委員会で協議して、遺跡が工事計画に影響を及ぼす恐れがあるかを検討します。
検討結果、工事立会する場合と試掘調査を事前に行う場合があります。
また、影響が遺跡に明確に及ぼさないと認められる場合には工事がそのまま着工できます。
検討結果、調査が本格的に必要と認められた場合は、事業者が調査費用を負担するようになります。
しかし、目的が営利でない個人事業や個人のための住宅に関係する工事の場合には、費用を自治体で負担してくれます。
遺跡が工事予定地にある可能性が少ない場合は、工事がそのまま着工できます。
しかし、埋蔵文化財が工事中に見つかった場合は、教育委員会に速やかに連絡する必要があります。
遺跡がある可能性が周りの状況から推測される場合は、試掘調査を事前に行ったりする場合があります。
遺跡内の場合は、文化財保護法による手続きが必要です。
必要事項を規定の用紙に記載し、必要図面を添付して工事を始める予定の60日前までに教育委員会に提出する必要があります。
届出すると、教育委員会で協議して、遺跡が工事計画に影響を及ぼす恐れがあるかを検討します。
検討結果、工事立会する場合と試掘調査を事前に行う場合があります。
また、影響が遺跡に明確に及ぼさないと認められる場合には工事がそのまま着工できます。
検討結果、調査が本格的に必要と認められた場合は、事業者が調査費用を負担するようになります。
しかし、目的が営利でない個人事業や個人のための住宅に関係する工事の場合には、費用を自治体で負担してくれます。